宮代町のタヌキ駆除|市の制度と相談先
宮代町の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは宮代町の害獣駆除のまとめに載せています。
宮代町のタヌキの制度
- わな
- 貸出なし(町の捕獲器の対象はアライグマ)
- 捕まえたあと
- 捕獲対象外の動物がかかった場合は速やかに放獣
- 注意
- 生活衛生面等の被害を除き捕獲できない。駆除を希望する場合は専門業者か埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)に相談
屋根裏に住みついたとき
宮代町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します