川越市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
川越市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは川越市の害獣駆除のまとめに載せています。
川越市のアライグマの制度
- わな
- 市の貸出・設置の案内なし
- 設置・回収
- 個人が自分のわなで捕獲する場合は従事者証が必要
- 申し込み
- 県の研修受講後、市に「捕獲等従事者台帳登録及び従事者証交付申請書」を提出
- 講習
- 埼玉県のアライグマ捕獲等従事者研修会を受講。従事者証の有効期間は3年
- 注意
- 許可なく箱わなを設置できない。家屋被害は環境政策課、農作物被害は農政課。屋根裏への侵入は専門業者に相談(埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)の紹介あり)
出典:www.city.kawagoe.saitama.jp、www.city.kawagoe.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
川越市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります