害獣駆除データベース

川越市の害獣駆除|相談窓口と制度

相談窓口

担当
環境部環境政策課 みどりの担当

動物ごとの制度

アライグマ川越市のアライグマ駆除を詳しく →

わな
市の貸出・設置の案内なし
設置・回収
個人が自分のわなで捕獲する場合は従事者証が必要
申し込み
県の研修受講後、市に「捕獲等従事者台帳登録及び従事者証交付申請書」を提出
講習
埼玉県のアライグマ捕獲等従事者研修会を受講。従事者証の有効期間は3年
注意
許可なく箱わなを設置できない。家屋被害は環境政策課、農作物被害は農政課。屋根裏への侵入は専門業者に相談(埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)の紹介あり)

出典:www.city.kawagoe.saitama.jp、www.city.kawagoe.saitama.jp

埼玉県のほかの市区町村

埼玉県の市区町村の一覧へ