逗子市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
逗子市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは逗子市の害獣駆除のまとめに載せています。
逗子市のハクビシンの制度
- わな
- 市が捕獲おりの設置を実施(市内のみ)。市のチラシでは捕獲おりの無料貸出も案内(アライグマ・ハクビシン・タイワンリスが対象)
- 費用
- チラシでは捕獲おりは無料貸出(チラシの発行年は不明)
- 屋根裏・屋内
- ハクビシンは天井裏に住みつくため駆除対象。屋根裏や煙突への侵入防止を推奨。屋根裏での捕獲対応の記載なし
- 申し込み
- まず緑政課に相談。申請書は神奈川県のサイトからダウンロード
- 講習
- チラシでは希望者に捕獲おりの取扱い実習を実施(発行年は不明)
- 捕まえたあと
- 2020年の広報では捕獲後の処理も市が実施と案内
- 注意
- 最新の貸出条件は緑政課に確認が必要。手を出さないよう注意喚起あり
出典:www.city.zushi.kanagawa.jp、www.city.zushi.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
逗子市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて
- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません