逗子市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
逗子市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは逗子市の害獣駆除のまとめに載せています。
逗子市のアライグマの制度
- わな
- 市が捕獲おりの設置を実施(市内のみ)。市のチラシでは捕獲おりの無料貸出も案内(アライグマ・ハクビシン・タイワンリスが対象)
- 費用
- チラシでは捕獲おりは無料貸出(チラシの発行年は不明)
- 屋根裏・屋内
- ハクビシンは天井裏に住みつくため駆除対象。屋根裏や煙突への侵入防止を推奨。屋根裏での捕獲対応の記載なし
- 申し込み
- まず緑政課に相談。申請書は神奈川県のサイトからダウンロード
- 講習
- チラシでは希望者に捕獲おりの取扱い実習を実施(発行年は不明)
- 捕まえたあと
- 2020年の広報では捕獲後の処理も市が実施と案内
- 注意
- 最新の貸出条件は緑政課に確認が必要。手を出さないよう注意喚起あり
出典:www.city.zushi.kanagawa.jp、www.city.zushi.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
逗子市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります