川崎市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
川崎市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは川崎市の害獣駆除のまとめに載せています。
川崎市のハクビシンの制度
- わな
- 捕獲器具の貸出あり(有害動物捕獲支援要綱)。人家に営巣して騒音・ふん害を出すハクビシン等が対象
- 設置・回収
- 市の委託業者が庭先に檻を設置する対応もある(FAQ)
- 期間
- 期間を限定して貸出(日数は要綱に記載なし)
- 費用
- 無料
- 申し込み
- 有害動物捕獲支援依頼書に許可証の写しを添えて動物愛護センターへ。許可申請は電子申請か窓口(手数料なし、交付まで約1週間)
- 捕まえたあと
- 捕獲したハクビシン等の処分は、捕獲許可を取得した者が行う(要綱)
- 注意
- 故意・重過失で器具を壊した場合は現物で弁償
出典:www.city.kawasaki.jp、www.city.kawasaki.jp、www.city.kawasaki.jp
屋根裏に住みついたとき
川崎市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて
- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません