川崎市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
川崎市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは川崎市の害獣駆除のまとめに載せています。
川崎市のアライグマの制度
- わな
- 市の委託業者が庭先に檻を設置、または手捕りで駆除(生活環境被害がある場合)
- 設置・回収
- 市の委託業者が設置
- 屋根裏・屋内
- 屋根裏での捕獲方法は記載なし。侵入口をふさぐことが重要と案内
- 申し込み
- 動物愛護センターに連絡。自分で捕獲する場合は県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲の届出が必要
- 注意
- 野生鳥獣の捕獲は原則禁止。許可を受けた民間業者に頼む方法もある
出典:www.city.kawasaki.jp、www.city.kawasaki.jp
屋根裏に住みついたとき
川崎市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります