茅ヶ崎市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
茅ヶ崎市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは茅ヶ崎市の害獣駆除のまとめに載せています。
茅ヶ崎市のハクビシンの制度
- わな
- 許可後、必要に応じてはこわなを貸出
- 設置・回収
- 従事者本人が貸出・返却の運搬と定期的な巡視を行う
- 申し込み
- 鳥獣保護管理法に基づく許可申請書を衛生課へ。市のわなを借りる場合は物品借用申請書
- 捕まえたあと
- 捕獲したら衛生課に電話→市の委託事業者がはこわなごと回収
- 注意
- 許可期間満了後30日以内に許可証・従事者証を返納。天井裏への侵入は侵入口をふさぐ対策も案内
出典:www.city.chigasaki.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
茅ヶ崎市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて
- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません