茅ヶ崎市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
茅ヶ崎市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは茅ヶ崎市の害獣駆除のまとめに載せています。
茅ヶ崎市のアライグマの制度
- わな
- 許可・届出後、必要に応じてはこわなを貸出
- 設置・回収
- 従事者本人が貸出・返却の運搬と定期的な巡視を行う
- 申し込み
- 県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書を衛生課へ。市のわなを借りる場合は物品借用申請書(自己所有のわななら不要)
- 捕まえたあと
- 捕獲したら衛生課に電話→市の委託事業者がはこわなごと回収
- 注意
- 許可期間満了後30日以内に許可証・従事者証を返納。ハクビシン等用のわなは高さ30×横80×縦40cm
出典:www.city.chigasaki.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
茅ヶ崎市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります