綾瀬市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
綾瀬市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは綾瀬市の害獣駆除のまとめに載せています。
綾瀬市のハクビシンの制度
- わな
- 市がハクビシン用の檻を貸出
- 設置・回収
- 利用者が設置(市は貸出)
- 期間
- 1か月
- 申し込み
- 農業振興課 農政担当に相談(0467-70-5622)
- 注意
- 自分で捕獲する場合は農業振興課に捕獲許可を申請。市は鳥獣の駆除自体は行わない
出典:www.city.ayase.kanagawa.jp、www.city.ayase.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
綾瀬市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて

- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません