綾瀬市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
綾瀬市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは綾瀬市の害獣駆除のまとめに載せています。
綾瀬市のアライグマの制度
- わな
- 市が箱わな(捕獲檻)を貸出
- 設置・回収
- 利用者が設置(市は貸出)
- 屋根裏・屋内
- 家屋や工場の天井裏への侵入被害あり。侵入口をふさぐよう案内
- 申し込み
- 環境保全課に相談(0467-70-5619)
- 注意
- アライグマは人と動物の共通感染症を媒介するおそれがあるため触れない。貸出期間・費用の記載なし
屋根裏に住みついたとき
綾瀬市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります