行方市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
行方市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは行方市の害獣駆除のまとめに載せています。
行方市のアライグマの制度
- 設置・回収
- 原則は狩猟免許の保有者。農林業者が自分の事業地で小型箱わなを使い1日1回以上見回る場合も免許なしで許可されることがある
- 期間
- 銃器以外は許可3か月以内
- 屋根裏・屋内
- 免許がなくても、住宅等の建物内の被害防止で敷地内を小型の箱わな等で捕獲する場合は許可されることがある
- 申し込み
- 鳥獣捕獲等許可申請書(様式第3号)に被害発生状況・捕獲区域図(依頼の場合は依頼書)を添えて市長に提出
- 捕まえたあと
- 原則持ち帰る。やむを得ない場合は埋設。山野に放置しない
- 注意
- 行方市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領の内容。わな貸出の記載なし
出典:www.city.namegata.ibaraki.jp
屋根裏に住みついたとき
行方市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります