害獣駆除データベース

行方市のタヌキ駆除|市の制度と相談先

行方市の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは行方市の害獣駆除のまとめに載せています。

行方市のタヌキの制度

期間
銃器以外は許可3か月以内
申し込み
鳥獣捕獲等許可申請書(様式第3号)に被害発生状況・捕獲区域図(依頼の場合は依頼書)を添えて市長に提出
捕まえたあと
原則持ち帰る。やむを得ない場合は埋設。山野に放置しない
注意
要領の許可対象にタヌキを含む。免許なしの例外はアライグマ・ハクビシン等が対象と書かれている。わな貸出の記載なし

出典:www.city.namegata.ibaraki.jp

屋根裏に住みついたとき

行方市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。

タヌキについて

住宅の塀のそばに立つタヌキで、目の周りと足が黒く、ずんぐりした体と縞模様のない短く太い尾が見える。
画像はイメージです。

タヌキの見分け方と自分でできる対策 →

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