害獣駆除データベース

神栖市の害獣駆除|相談窓口と制度

相談窓口

担当
環境課

動物ごとの制度

アライグマ神栖市のアライグマ駆除を詳しく →

設置・回収
市が捕獲用わなの設置等を実施と記載
申し込み
被害の相談は環境課へ
注意
手を触れたり近づいたりしないよう注意喚起。わなの貸出・期間・費用の記載なし

出典:www.city.kamisu.ibaraki.jp

ハクビシン神栖市のハクビシン駆除を詳しく →

設置・回収
わな猟免許保持者(なければ免許のある業者に依頼)。建物・敷地内や農林業の事業地で小型箱わなを使う場合は免許なしでも可
期間
わななど銃器以外は許可3か月以内
申し込み
環境課に電話で被害状況を説明後、捕獲許可申請書に位置図と被害写真等を添えて提出
捕まえたあと
申請者が責任を持って処分。放置や別の場所での放獣は禁止
注意
許可証を携帯し原則1日1回見回り。許可外の動物は放獣。事故は申請者の責任。箱わなの貸出の記載なし

出典:www.city.kamisu.ibaraki.jp

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