阿見町の害獣駆除|相談窓口と制度
相談窓口
- 担当
- 農業振興課
動物ごとの制度
アライグマ阿見町のアライグマ駆除を詳しく →
- わな
- 町が箱罠を貸出(農作物被害か敷地内への侵入などの生活被害がある場合)
- 設置・回収
- 被害を受けた人が自分の責任で自己所有地に設置。他人の土地には不可
- 期間
- 原則2か月。状況により再申請可
- 申し込み
- 町に捕獲許可を申請(農業振興課 029-888-1111)
- 捕まえたあと
- 町職員が回収に来て、県指定の業者が処分。アライグマに似た動物がかかったら農業振興課へ連絡
- 注意
- 毎朝見回り。許可外の動物はすぐ放獣。他人のペットが死ぬと設置者の責任を問われることがある。費用の記載なし
ハクビシン阿見町のハクビシン駆除を詳しく →
- わな
- 町が箱罠を貸出(農作物被害か敷地内への侵入などの生活被害がある場合)
- 設置・回収
- 被害を受けた人が自分の責任で自己所有地に設置。他人の土地には不可
- 期間
- 原則2か月。状況により再申請可
- 申し込み
- 町に捕獲許可を申請(農業振興課 029-888-1111)
- 捕まえたあと
- 自己責任で対応(ハクビシン固有の記載はなく、アライグマ以外の許可動物の扱いに準じる)
- 注意
- 毎朝見回り。許可外の動物はすぐ放獣。他人のペットが死ぬと設置者の責任を問われることがある。費用の記載なし