害獣駆除データベース

阿見町の害獣駆除|相談窓口と制度

相談窓口

担当
農業振興課

動物ごとの制度

アライグマ阿見町のアライグマ駆除を詳しく →

わな
町が箱罠を貸出(農作物被害か敷地内への侵入などの生活被害がある場合)
設置・回収
被害を受けた人が自分の責任で自己所有地に設置。他人の土地には不可
期間
原則2か月。状況により再申請可
申し込み
町に捕獲許可を申請(農業振興課 029-888-1111)
捕まえたあと
町職員が回収に来て、県指定の業者が処分。アライグマに似た動物がかかったら農業振興課へ連絡
注意
毎朝見回り。許可外の動物はすぐ放獣。他人のペットが死ぬと設置者の責任を問われることがある。費用の記載なし

出典:www.town.ami.lg.jp

ハクビシン阿見町のハクビシン駆除を詳しく →

わな
町が箱罠を貸出(農作物被害か敷地内への侵入などの生活被害がある場合)
設置・回収
被害を受けた人が自分の責任で自己所有地に設置。他人の土地には不可
期間
原則2か月。状況により再申請可
申し込み
町に捕獲許可を申請(農業振興課 029-888-1111)
捕まえたあと
自己責任で対応(ハクビシン固有の記載はなく、アライグマ以外の許可動物の扱いに準じる)
注意
毎朝見回り。許可外の動物はすぐ放獣。他人のペットが死ぬと設置者の責任を問われることがある。費用の記載なし

出典:www.town.ami.lg.jp

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