嬬恋村のアライグマ駆除|市の制度と相談先
嬬恋村の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは嬬恋村の害獣駆除のまとめに載せています。
嬬恋村のアライグマの制度
- 屋根裏・屋内
- 家屋をねぐらにされないよう、侵入口になる隙間・穴・通風口をふさぐよう案内
- 申し込み
- 鳥獣捕獲許可申請書に村長が発行する被害証明書を添えて村長に提出(被害者の依頼で捕獲する人は有害鳥獣捕獲依頼書も添付)
- 注意
- 村の許可事務実施要領で、村長が捕獲を許可できる鳥獣にアライグマ・ハクビシン・タヌキが入っている。広報つまごい2022年11月号で中型獣類の対策を案内(問い合わせは農林振興課)。わな貸出の記載は見つからず。アライグマ・ハクビシンは木登りが得意で、ネット柵や金網柵では防ぎにくいとしている
出典:www.vill.tsumagoi.gunma.jp、www.vill.tsumagoi.gunma.jp
屋根裏に住みついたとき
嬬恋村のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります