東吾妻町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
東吾妻町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは東吾妻町の害獣駆除のまとめに載せています。
東吾妻町のアライグマの制度
- わな
- 個人の敷地内での捕獲には、わなの貸出なし(自分で用意)
- 設置・回収
- 狩猟免許が無くても、町の許可を受ければ自分で設置できる(自宅敷地内か自分で管理する農地に限る)
- 申し込み
- 農林課に申請書(有害捕獲許可申請書)を提出。設置場所・猟具の確認後に許可証を交付。許可期間が終わったら捕獲の有無にかかわらず許可証を返す
- 講習
- 狩猟免許は不要。ただし使えるのは小型の箱オリ・手網・囲いワナで、くくり罠や大型の箱オリは免許が必要
- 捕まえたあと
- 捕獲した鳥獣の処理は個人の責任。役場では処理を引き受けない
- 注意
- 許可の案内ページには動物名の記載なし。町の鳥獣被害防止計画(令和6〜8年度)で、ハクビシン・タヌキ・アライグマは捕獲檻で捕獲し、人家近くに出た場合は敷地内で捕獲するとしている。無許可の捕獲は鳥獣保護管理法違反
出典:www.town.higashiagatsuma.gunma.jp、www.town.higashiagatsuma.gunma.jp
屋根裏に住みついたとき
東吾妻町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります