千代田町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
千代田町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは千代田町の害獣駆除のまとめに載せています。
千代田町のアライグマの制度
- 設置・回収
- 町の有害鳥獣捕獲事業で、おりを設置・回収(令和6年度は設置72件、捕獲134匹)
- 捕まえたあと
- 捕獲した個体は町が回収して処分。自宅で個人のおりを持つ人が捕獲して処分できない場合も、個体を回収・処分
- 注意
- 令和6年度決算審査特別委員会の答弁の内容で、申込方法・費用の案内ページは見つからず。町の有害鳥獣捕獲の計画にタヌキ・ハクビシン・アライグマ・キツネが入っている
出典:www.town.chiyoda.gunma.jp、www.town.chiyoda.gunma.jp
屋根裏に住みついたとき
千代田町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります