江東区のハクビシン駆除|市の制度と相談先
江東区の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは江東区の害獣駆除のまとめに載せています。
江東区のハクビシンの制度
- わな
- 区の委託業者が箱わなを設置・回収(区の対策事業)
- 設置・回収
- 区の委託を受けた専門業者が現地調査し、侵入の痕跡が確認できた場合に設置・回収。利用者は立ち会う
- 期間
- 設置から2週間が基本、延長で最大3週間。同一年度内に回収まで終える(3月は設置不可のことあり)
- 費用
- 利用者負担額の記載なし(エサは利用者が用意)
- 屋根裏・屋内
- 建物内も、現地調査で侵入の痕跡が確認できれば設置。侵入口の封鎖・ふん尿の撤去・消毒は利用者が実施
- 申し込み
- 窓口・郵送・電子申請(LoGoフォーム)。利用申請書、被害写真(騒音のみは省略可)、未登記は固定資産税納税通知書の写し、分譲マンションは総会・理事会議事録等
- 費用の補助
- 補助金の記載なし
- 捕まえたあと
- 捕獲されたら委託業者が捕獲器ごと引き取る(処分方法の記載なし)
- 注意
- 居住用建築物の所有者等が対象(分譲は管理組合)。同一建築物は同一年度に原則1回。実害がない・他の動物の被害・毎日の見回りができない場合は対象外。毎日見回り、週1回程度エサ付け替え
出典:www.city.koto.lg.jp、www.city.koto.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
江東区のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて
- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません