東京都のハクビシン駆除|制度がある市区町村
東京都の53市区町村の公式サイトを調べ、ハクビシンのわなの貸出や委託業者による捕獲などの制度が載っていたのは46市区町村でした(2026年11月時点)。
アライグマ・ハクビシンはアライグマ等と合わせて計画で扱う。捕獲には有害鳥獣捕獲等の許可が必要で、窓口は各区市町村
制度がある市区町村(46)
| 市区町村 | わな | 費用 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 港区 | 区が委託した専門業者が箱わなを設置(貸出ではない) | 箱わな設置の費用負担は記載なし。餌代は申出者負担 | 原則2週間 |
| 新宿区 | 区の委託業者が箱わなを設置(貸出ではない) | 住民負担は記載なし | 1週間(最長4週間) |
| 文京区 | 有資格の駆除業者が箱わなを設置(貸出ではない) | 事業費の記載なし(郵送申込の郵送料は自己負担) | 原則2週間(申込後おおむね1か月以内に設置) |
| 台東区 | 区が紹介する委託業者が現地調査のうえ罠を設置(貸出ではない) | 区の駆除対象になれば費用はかからない。餌代は利用者負担 | 原則1週間(2025年1月発行リーフレット) |
| 墨田区 | 区が委託した専門業者(東京都の許可事業者)が箱わなを設置(貸出ではない) | 住民負担なし | — |
| 江東区 | 区の委託業者が箱わなを設置・回収(区の対策事業) | 利用者負担額の記載なし(エサは利用者が用意) | 設置から2週間が基本、延長で最大3週間。同一年度内に回収まで終える(3月は設置不可のことあり) |
| 品川区 | 区が契約する専門業者が箱わなを設置(貸出ではない) | — | — |
| 目黒区 | 区の委託事業者が現地調査のうえ箱わなを設置(住民が借りて自分で仕掛ける方式ではない) | 箱わなの設置と捕獲動物の回収は区が負担(無料)。えさの付け替えは自己負担(65歳以上のみ・障害者のみの世帯は事業者が付け替え) | 原則3週間、最大6週間。区の設置は年度1回まで |
| 大田区 | 区の委託事業(ハクビシン等被害対策委託事業)で現地調査・箱わな設置・捕獲個体の回収 | 無料 | 2週間(1か所1基) |
| 世田谷区 | 区が委託した専門業者を派遣して捕獲器を設置 | 設置費用の記載なし。えさ代は申込者負担 | 原則1週間。希望により最大3週間延長でき最長4週間。同一敷地・建物は年度内1回まで |
| 渋谷区 | 狩猟免許を持つ専門業者に委託して捕獲(貸出の記載なし) | 捕獲費用の記載なし。防鼠施工費用と糞尿の撤去・清掃・消毒費用は依頼者負担 | 対応期間は最長2か月 |
| 中野区 | 区が箱わなを設置(委託業者が対応) | 区の事業の費用は記載なし | 1週間(土日祝を含む) |
| 杉並区 | 箱わなの設置(貸出し)。鳥獣保護管理法の許可を得て設置 | えさ代・えさの入れ替えは申込者負担。その他の費用の記載なし | — |
| 豊島区 | 区が委託業者を派遣して箱わなを設置・回収 | 設置は区の負担(ページに明記なし。チラシでは区が負担) | 最長4週間。区の対応は年度に1回 |
| 北区 | 専門業者が現地調査のうえ箱わなを設置 | 区の対応は無料。助成金はなし | 最長1か月。同一場所につき年度1回 |
| 荒川区 | 区の対策事業として専門業者が捕獲かごを設置(検索要約による。ページ本文では設置者の明記なし) | 記載なし(見回り・えさ代などは所有者負担とする案内あり) | 原則1週間。希望すればさらに3週間延長可 |
| 板橋区 | 区の委託専門業者が箱わなを設置(貸出ではない) | 設置から処分まで区が負担。エサは申請者が用意(設置は業者) | 原則1週間、最長4週間(延長は1週間ごとに区へ連絡) |
| 練馬区 | 区の業者が現地調査のうえ、わなを設置(貸出ではない) | 現地調査・わな設置とも無料 | 原則1週間、最長2週間 |
| 足立区 | 区の委託事業者が捕獲器を設置(貸出ではない) | 無料(エサ代は利用者負担) | 原則2週間 |
| 葛飾区 | 区と契約した専門業者が箱わなを設置(貸出ではない) | — | — |
| 江戸川区 | 保健所職員が訪問して箱ワナを設置(貸出ではない) | 設置と捕獲後の回収は無料 | 1か月(捕獲なしなら保健所職員が回収) |
| 八王子市 | 市が箱わなを設置(貸出ではない) | — | — |
| 立川市 | 市の委託業者が捕獲器を設置(貸出ではない) | 設置と捕獲後の回収は無料。エサ代は依頼者負担 | 最長2週間 |
| 武蔵野市 | 市の事業。捕獲器の設置・回収は利用者が行い、専門業者が事前調査と指導 | 事業の費用は記載なし。エサ代・侵入口閉塞・ふん尿清掃消毒は自己負担 | 何も捕獲できなければ設置2週間後に回収(延長で最大3週間後) |
| 三鷹市 | 貸出ではなく、市の委託業者が事前調査のうえ捕獲器を設置・回収する | 利用料の記載なし。えさ代は申込者負担 | 原則2週間。年度内の受付は3月7日まで(回収は3月24日まで) |
| 青梅市 | 貸出ではなく、市の委託事業者が足跡等を調査して捕獲器を設置 | 捕獲器の設置は無料。えさ代・侵入口のふさぎは自己負担 | 2週間程度 |
| 府中市 | 個人が所有し居住する一軒家への侵入は、市が追い出しまたは敷地内への箱わな設置で対応(貸出かどうかの記載なし) | — | — |
| 昭島市 | 市が箱わなを設置して捕獲(貸出か委託かの記載なし) | — | — |
| 調布市 | 貸出の記載なし。市が委託した専門業者が事前調査のうえ捕獲器を設置・回収 | 利用料の記載なし。えさ代、フン尿の撤去・消毒・侵入口の閉塞は依頼者負担 | 2週間(延長時は最長3週間)。捕獲がなければ業者が回収 |
| 町田市 | 貸出ではなく、市の委託業者が現地調査・設置・回収 | 調査・設置・捕獲・駆除は無料。消毒・穴ふさぎを業者に頼む場合は自己負担 | 最長2週間(延長不可。捕獲後に見込みがあれば残り日数で再設置可) |
| 小金井市 | 貸出なし。市が委託した専門業者が事前調査し、確認できれば捕獲器を1台設置 | 事業の利用料の記載なし。フン清掃・消毒・侵入口ふさぎは自己負担 | 2週間 |
| 日野市 | 貸出ではなく、市が専門業者に委託して箱わなを設置・駆除(種類不明ならセンサーカメラも設置) | — | 最大2週間(空きがあれば1週間延長の場合あり) |
| 東村山市 | 市の委託業者が設置(貸出ではない) | — | 原則2週間(捕獲の有無にかかわらず2週間後に回収) |
| 国分寺市 | 市の委託業者が設置(貸出ではない) | — | 設置から2週間後・捕獲日・年度末3月末日のいずれか早い日まで |
| 国立市 | 市職員または委託事業者が箱わなを設置 | 餌代は所有者・管理者の自己負担(設置の費用は記載なし) | — |
| 福生市 | 市が箱わなを設置(条件あり) | — | — |
| 狛江市 | 貸出あり | 貸出料の記載なし。餌代は申請者負担 | 原則3週間。同じ場所は1度まで延長可。以降は2週間以上あけて再申請 |
| 東大和市 | 市の委託業者が設置・回収(貸出ではない) | 設置・回収・処分は無料。餌代は申請者負担 | 原則1か月 |
| 清瀬市 | 貸出あり(職員が自宅へ持参・説明) | 貸出・回収とも無料。餌は借りる側が用意 | 捕獲できた場合は回収日まで/捕獲できなかった場合は設置から2週間 |
| 武蔵村山市 | 市が捕獲器を設置・回収 | — | — |
| 多摩市 | 市の委託業者が捕獲器を設置・回収(貸出ではない) | 市側の料金の記載なし。エサの用意と費用は依頼者負担 | 原則2週間。捕獲の有無にかかわらず2週間後に必ず連絡 |
| 稲城市 | 市の委託業者が捕獲器を設置・回収(貸出ではない)。令和8年度の新規事業 | 市側の料金の記載なし。エサの用意と費用は依頼者負担 | 原則2週間。捕獲の有無にかかわらず2週間後に必ず連絡 |
| 羽村市 | 市が委託する事業者が現地調査のうえ捕獲器を設置(状況により市職員が設置) | 捕獲器の設置と回収は無料。エサ代は依頼者負担 | 概ね2週間、最長4週間。設置中の場所変更は不可 |
| あきる野市 | 箱わなの貸し出しによる計画的な捕獲を実施 | — | — |
| 西東京市 | 捕獲器の貸出あり | — | 2週間 |
| 瑞穂町 | 町で箱ワナを設置(令和7年度は49件。貸出か設置かはページに記載なし) | — | — |