吉見町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
吉見町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは吉見町の害獣駆除のまとめに載せています。
吉見町のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり(捕獲従事者が対象)
- 設置・回収
- 本人が自宅の外・交通の支障にならない範囲に設置し、毎日確認
- 期間
- 最長2か月
- 費用
- 無料(貸出から撤去まで)
- 申し込み
- 役場1階の環境課窓口で借りる。事前に県または町主催の研修を受けて町に登録
- 講習
- 県または町主催の研修会を受講し、町に登録(箱わな貸出の条件)
- 捕まえたあと
- 捕獲したら環境課環境衛生係に連絡。回収可能なら後日回収(当日希望は午前10時まで、平日のみ)
- 注意
- 1世帯1台。在庫超過時は予約順。トラバサミは原則禁止
出典:www.town.yoshimi.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
吉見町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります