吉川市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
吉川市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは吉川市の害獣駆除のまとめに載せています。
吉川市のアライグマの制度
- わな
- 市の貸出なし(従事者証を得た人が自分の箱わなを設置)
- 設置・回収
- 本人(毎日見回り)
- 費用
- エサ代などは自己負担
- 屋根裏・屋内
- 屋根裏などは埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)へ
- 申し込み
- 環境課窓口で説明・同意書、申請と従事者届を提出し、後日従事者証を受け取る
- 講習
- 捕獲従事者養成研修を受けるか、わな猟免許を持つこと
- 捕まえたあと
- 捕獲後は8:30〜10:00に環境課へ電話し、写真を窓口持参かメール
- 注意
- 箱わなが35×50×70cmを超える場合は要相談。アライグマ以外が掛かったらその場で放獣。期間後は捕獲実績報告が必要
出典:www.city.yoshikawa.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
吉川市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります