寄居町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
寄居町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは寄居町の害獣駆除のまとめに載せています。
寄居町のアライグマの制度
- 申し込み
- 外来生物のアライグマを見かけた・被害に遭ったときは担当課(生活環境エコタウン課)に連絡
- 費用の補助
- 狩猟免許取得費の一部補助(わな猟免許等、2分の1以内・上限6,000円、町の駆除事業に従事する意思がある新規取得者、産業振興企業誘致課)
- 注意
- 箱わな貸出の記載なし
出典:www.town.yorii.saitama.jp、www.town.yorii.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
寄居町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります