志木市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
志木市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは志木市の害獣駆除のまとめに載せています。
志木市のアライグマの制度
- わな
- 市が県の防除実施計画に沿って箱わなで捕獲
- 設置・回収
- 自分の敷地(建物の外)への設置を希望するときは環境推進課に連絡
- 屋根裏・屋内
- 建物内・屋根裏は不可(埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)へ)
- 申し込み
- 環境推進課に連絡
- 注意
- 設置には従事者証または許可証が必要。おとり餌は自己負担、毎日の見回り必須。アライグマ以外が掛かったらその場で放獣。貸出期間・費用はページに記載なし
屋根裏に住みついたとき
志木市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります