狭山市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
狭山市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは狭山市の害獣駆除のまとめに載せています。
狭山市のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり(申請が多く、貸出まで時間がかかることがある)
- 設置・回収
- 申請者が自宅の庭や管理する畑に設置
- 期間
- 約2週間
- 費用
- 貸出料の記載なし。餌は申請者負担
- 屋根裏・屋内
- 不可。家の中や屋根裏には設置しない
- 申し込み
- 環境課に申請
- 講習
- 自分のわなを使う場合は県のアライグマ捕獲従事者研修会(毎年6月)か、わな猟免許+環境課で許可証
- 注意
- 毎朝確認。捕獲時は月〜金(祝日除く)の朝8時30分に環境課へ連絡。土日祝の前日は設置しない。屋根裏の住みつきは市で対応できず、埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)に相談
屋根裏に住みついたとき
狭山市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります