幸手市のハクビシン駆除|市の制度と相談先
幸手市の公式サイトに載っているハクビシンの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは幸手市の害獣駆除のまとめに載せています。
幸手市のハクビシンの制度
- わな
- なし(市はアライグマ以外を捕獲しない)
- 申し込み
- 有害鳥獣捕獲許可が必要(原則、狩猟免許が要る)。専門業者への相談が案内されている
- 注意
- タヌキ・イタチも同じ扱い
屋根裏に住みついたとき
幸手市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏からの追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は手間がかかり、高い所の作業になります。許可の手続きを含めて業者に頼む人が多い動物です。
ハクビシンについて
- 鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできません
- 被害があるときは、市区町村(地域によっては都道府県)に有害鳥獣の捕獲許可を申請するか、許可を持つ業者に頼みます
- 追い出しと、侵入口のふさぎには許可は要りません