坂戸市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
坂戸市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは坂戸市の害獣駆除のまとめに載せています。
坂戸市のアライグマの制度
- わな
- 市が箱わなを設置(貸出の記載なし)
- 設置・回収
- 市が設置し、使い方と注意事項を説明。エサは各自で用意
- 期間
- 最長1か月
- 申し込み
- 担当課で受付(平日9:00〜17:00)
- 講習
- わな猟免許か、県研修を受けた従事者証がないと捕獲できない
- 捕まえたあと
- 指定業者が回収・処分(獣医師の処置あり)。引き取りが翌日以降になることがある
- 注意
- 箱わなは毎日確認。成獣は気が荒く素手で触らない。アライグマ以外(ハクビシン・タヌキ等)は捕獲不可。土日祝・年末年始は対応不可
屋根裏に住みついたとき
坂戸市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります