さいたま市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
さいたま市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いはさいたま市の害獣駆除のまとめに載せています。
さいたま市のアライグマの制度
- わな
- 各区役所くらし応援室が窓口。市が防除の助言と罠の設置などを行う(条件・期間・費用の記載なし)
- 申し込み
- 各区役所くらし応援室に相談(例:大宮区 048-646-3027、浦和区 048-829-6052。区ごとに番号が異なる)
- 注意
- 家屋に棲みついた・家屋や農作物の被害があるときに相談。防護柵・侵入口の封鎖・誘引物の排除を案内。さいたまコールセンター 048-835-3156
出典:www.city.saitama.lg.jp、www.city.saitama.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
さいたま市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります