新座市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
新座市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは新座市の害獣駆除のまとめに載せています。
新座市のアライグマの制度
- わな
- 市が箱わなを設置して捕獲
- 設置・回収
- 生息が確認された場合に市が設置。希望は担当窓口へ連絡
- 屋根裏・屋内
- 敷地内かつ建物の外のみ(建物内・屋根裏は不可)
- 申し込み
- 生活環境係に連絡
- 講習
- 捕獲従事者研修会あり(県計画に基づく。案内ページあり)
- 注意
- 貸出期間・費用はページに記載なし
出典:www.city.niiza.lg.jp、www.city.niiza.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
新座市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります