滑川町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
滑川町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは滑川町の害獣駆除のまとめに載せています。
滑川町のアライグマの制度
- 講習
- 捕獲従事者養成研修(令和8年度は9/8・10/8・11/12の3回)。受講後、環境課で従事者登録
- 費用の補助
- 有害獣対策事業補助金:箱わな購入代金の3分の1以内(産業振興課。上限額の記載なし)
- 注意
- 研修は埼玉県在住の18歳以上が対象
出典:www.town.namegawa.saitama.jp、www.town.namegawa.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
滑川町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります