長瀞町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
長瀞町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは長瀞町の害獣駆除のまとめに載せています。
長瀞町のアライグマの制度
- 申し込み
- 自衛しても被害が減らない場合、行政区の区長を通じて有害鳥獣捕獲要望書を産業観光課に提出。個人からの要望は受け付けない
- 講習
- 令和8年度アライグマ捕獲従事者養成研修会の開催を広報(9月号)で案内
- 注意
- 町と猟友会が現地調査して捕獲方法(箱わな・くくりわな・銃器)を決定。箱わな設置の立会い・地権者承諾を区長に頼む場合あり。箱わな貸出の記載なし
出典:www.town.nagatoro.saitama.jp、www.town.nagatoro.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
長瀞町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります