毛呂山町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
毛呂山町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは毛呂山町の害獣駆除のまとめに載せています。
毛呂山町のアライグマの制度
- わな
- 町が希望の農地に箱わなを設置(台数に限り)
- 設置・回収
- 町が設置
- 申し込み
- 農地は産業振興課 農林係、住宅敷地内は生活環境課へ問い合わせ
- 講習
- 個人が住宅敷地外に設置する場合は、指定の研修を受けて従事者登録が必要
- 捕まえたあと
- 町が回収・処分
出典:www.town.moroyama.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
毛呂山町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります