松伏町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
松伏町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは松伏町の害獣駆除のまとめに載せています。
松伏町のアライグマの制度
- わな
- 町職員が箱罠を設置(被害相談に応じて)。罠の数に限りあり、設置まで待つことがある
- 設置・回収
- 町職員が設置。エサ交換などの管理は依頼者
- 屋根裏・屋内
- 屋根裏への営巣など罠で対処できない場合は専門業者に相談
- 申し込み
- 被害相談として町(生活環境担当)に依頼
- 講習
- 町がアライグマ捕獲従事者養成研修会を開催(令和8年度第2回は12月8日13:30〜16:00、11月16日までに電話申込)
- 注意
- 野生鳥獣捕獲のための罠の設置は鳥獣保護法等で制限されている。農作物被害は農政担当へ
出典:www.town.matsubushi.lg.jp、www.town.matsubushi.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
松伏町の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります