熊谷市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
熊谷市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは熊谷市の害獣駆除のまとめに載せています。
熊谷市のアライグマの制度
- わな
- 市(環境政策課)が捕獲檻を設置
- 設置・回収
- 市が設置。檻の管理と毎日の見回りは住民
- 期間
- 1か月程度
- 費用
- 檻の費用は記載なし。誘引用の餌は自己負担
- 屋根裏・屋内
- 原則、個人敷地の建物の外。建物内の駆除は専門業者(有償)
- 申し込み
- 未然防止策をとっても被害が続くとき、環境政策課に連絡
- 費用の補助
- 防除補助金:施工費の2分の1・上限5万円(令和8年度は令和8年4月1日〜令和9年3月31日、先着順)。対象は被害を受けた市内の家屋の居住者または市内の空き家の所有・管理者で、埼玉県ペストコントロール協会会員業者による現地調査・追い出し・捕獲処分・清掃消毒・侵入口封鎖が対象
- 注意
- アライグマ以外が入ったら放獣。捕獲時は檻の標識の連絡先か環境政策課に連絡
出典:www.city.kumagaya.lg.jp、www.city.kumagaya.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
熊谷市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります