越谷市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
越谷市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは越谷市の害獣駆除のまとめに載せています。
越谷市のアライグマの制度
- 設置・回収
- 許可を得た本人が自分の所有・管理する敷地内に設置(公共の場所・他人の土地は不可)
- 申し込み
- 環境政策課に連絡して有害鳥獣捕獲許可を申請(窓口・郵送・電子申請)
- 費用の補助
- なし(急ぐ場合の業者費用は自己負担)
- 捕まえたあと
- 捕獲したら環境政策課に連絡すると専門業者が回収
- 注意
- 被害を受けている市内居住者・農地所有者が対象。ページに箱わな貸出の記載はない
出典:www.city.koshigaya.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
越谷市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります