加須市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
加須市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは加須市の害獣駆除のまとめに載せています。
加須市のアライグマの制度
- わな
- 捕獲の資格がない人に市が貸出・設置し、回収も行う
- 設置・回収
- 資格のない人には市が設置。資格者は自分で設置
- 期間
- 原則8日間
- 屋根裏・屋内
- 屋根裏に入った場合は警察または有料の害獣捕獲事業者に連絡
- 申し込み
- 環境政策課または各総合支所地域振興課に連絡。数に限りがあり順番に案内
- 費用の補助
- 捕獲等従事者証を持つ人に捕獲器購入費補助:1基5,000円(年1基まで、令和8年4月1日〜令和9年3月31日、予算なくなり次第終了)
- 注意
- 農作物被害は農業振興課。市は小動物対応業者のリストも公開
出典:www.city.kazo.lg.jp、www.city.kazo.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
加須市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります