川島町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
川島町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは川島町の害獣駆除のまとめに載せています。
川島町のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり(足跡や食べ痕などアライグマの被害がある人が対象)
- 設置・回収
- 利用者がエサを用意して設置
- 申し込み
- 農政環境課へ電話
- 講習
- 貸出時に使い方と注意事項を説明
- 費用の補助
- 捕殺報奨金:1匹5,000円(令和8年11月2日開始。町内在住で従事者証かわな猟免許の保持者。月水金16時に環境センターへ持込み、当日10:30までに電話予約)
- 捕まえたあと
- 農政環境課に連絡すると専門業者が午後に回収・処分
- 注意
- 貸出まで時間がかかることがある
出典:www.town.kawajima.saitama.jp、www.town.kawajima.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
川島町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります