川口市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
川口市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは川口市の害獣駆除のまとめに載せています。
川口市のアライグマの制度
- わな
- 被害がある敷地内に市が罠を設置することがある
- 費用
- 罠の設置費用は市が負担
- 屋根裏・屋内
- 設置は敷地内に限る
- 申し込み
- 自然保護対策課に電話・問い合わせで相談(平日8:30〜17:15)
- 注意
- 判別できない小動物の被害でもアライグマの可能性があれば設置することがある
屋根裏に住みついたとき
川口市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります