春日部市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
春日部市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは春日部市の害獣駆除のまとめに載せています。
春日部市のアライグマの制度
- わな
- 市の委託業者(わな猟免許保持者)が捕獲器を設置
- 設置・回収
- 市の委託業者。研修修了者として登録すれば自分の捕獲器で設置可
- 期間
- 設置から2週間(被害が続き空きがあれば延長可)
- 費用
- 市の費用は記載なし。餌は依頼者が用意
- 屋根裏・屋内
- 不可。依頼者が所有・管理する敷地の地面に設置
- 申し込み
- リサイクル衛生課に連絡
- 講習
- 県のアライグマ捕獲等従事者研修会を受講し、市に従事者登録(台帳登録・従事者証交付)
- 捕まえたあと
- 捕獲したら当日中にリサイクル衛生課へ連絡(土日祝を除く)
- 注意
- 金・土・祝日の前日は設置不可。毎朝確認。屋根裏などの緊急時は埼玉県害虫防除事業協同組合(048-854-4817・費用は本人負担)
屋根裏に住みついたとき
春日部市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります