鳩山町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
鳩山町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは鳩山町の害獣駆除のまとめに載せています。
鳩山町のアライグマの制度
- わな
- 貸出の記載なし。町の鳥獣被害対策実施隊(猟友会)が捕獲
- 設置・回収
- 鳥獣被害対策実施隊(越生猟友会鳩山支部)
- 期間
- わなは通年
- 注意
- 有害鳥獣捕獲事業の対象鳥獣。わなは町内全域、午前8時〜午後5時
出典:www.town.hatoyama.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
鳩山町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります