深谷市のアライグマ駆除|市の制度と相談先
深谷市の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは深谷市の害獣駆除のまとめに載せています。
深谷市のアライグマの制度
- わな
- 貸出あり
- 設置・回収
- 借用者が設置。初回は職員が自宅で使い方を説明し立会いを求める
- 期間
- 最長1か月(捕獲がなければ環境課が回収)
- 屋根裏・屋内
- 屋外のみ。屋根裏などは専門業者に相談
- 申し込み
- 電子申請「アライグマ捕獲わな借用依頼」または環境課へ直接連絡
- 講習
- 県の研修を受け、市に従事者証を申請するとわな猟免許なしでアライグマを捕獲できる(例年秋ごろ)
- 捕まえたあと
- 捕獲したら朝9時までに環境課へ連絡。回収は祝日・閉庁日を除く月〜木
- 注意
- 餌は借用者が用意。毎日確認しアライグマ以外は逃がす。破損・紛失は弁償
出典:www.city.fukaya.saitama.jp、www.city.fukaya.saitama.jp
屋根裏に住みついたとき
深谷市の制度は屋外が対象です。屋根裏や建物の中に住みついた場合は、自分で業者に頼むことになります。追い出し、侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業です。
アライグマについて
- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります