大井町のタヌキ駆除|市の制度と相談先
大井町の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは大井町の害獣駆除のまとめに載せています。
大井町のタヌキの制度
- わな
- 捕獲許可を受けた人が希望すれば、町がわなを貸出
- 設置・回収
- 利用者が設置。エサの準備と捕獲後の処理も利用者
- 申し込み
- 生活環境課 環境担当(0465-85-5010)に許可申請。貸出は地域振興課または生活環境課に相談
- 注意
- 許可申請は手数料なし。箱わなには設置場所・設置者を示す標識が必要(町が作成して渡す)。許可期間終了または捕獲数上限到達時は許可証を返却し実績を報告
屋根裏に住みついたとき
大井町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します