大井町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
大井町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは大井町の害獣駆除のまとめに載せています。
大井町のアライグマの制度
- わな
- 捕獲許可を受けた人が希望すれば、町がわなを貸出
- 設置・回収
- 利用者が設置。エサの準備と捕獲後の処理も利用者
- 申し込み
- 生活環境課 環境担当(0465-85-5010)に許可申請。貸出は地域振興課または生活環境課に相談
- 注意
- アライグマは県の防除実施計画の対象。町のアライグマ専用ページは本調査で取得できず、許可・貸出は鳥獣捕獲許可ページの記載による。許可申請は手数料なし。箱わなには設置場所・設置者を示す標識が必要(町が作成して渡す)。許可期間終了または捕獲数上限到達時は許可証を返却し実績を報告
屋根裏に住みついたとき
大井町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります