二宮町のタヌキ駆除|市の制度と相談先
二宮町の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは二宮町の害獣駆除のまとめに載せています。
二宮町のタヌキの制度
- わな
- 町が中型捕獲檻を保有し、被害者の要望に応じて貸出
- 設置・回収
- 利用者が設置・管理(維持管理は町の計画上は町も実施)
- 申し込み
- 生活環境課 生活環境班に相談(0463-71-5879)。捕獲には許可が必要
- 捕まえたあと
- 捕獲した獣は町が委託する業者が処分
- 注意
- 二宮町鳥獣被害防止計画(令和5年度作成)の記載。貸出期間・費用はページに記載なし
出典:www.town.ninomiya.kanagawa.jp、www.town.ninomiya.kanagawa.jp、www.town.ninomiya.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
二宮町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します