二宮町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
二宮町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは二宮町の害獣駆除のまとめに載せています。
二宮町のアライグマの制度
- わな
- 町が中型捕獲檻を保有し、被害者の要望に応じて貸出
- 設置・回収
- 利用者が設置・管理(維持管理は町の計画上は町も実施)
- 申し込み
- 生活環境課 生活環境班に相談(0463-71-5879)。捕獲には許可が必要
- 捕まえたあと
- 捕獲した獣は町が委託する業者が処分
- 注意
- 二宮町鳥獣被害防止計画(令和5年度作成)の記載。貸出期間・費用はページに記載なし
出典:www.town.ninomiya.kanagawa.jp、www.town.ninomiya.kanagawa.jp、www.town.ninomiya.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
二宮町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります