開成町のタヌキ駆除|市の制度と相談先
開成町の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは開成町の害獣駆除のまとめに載せています。
開成町のタヌキの制度
- 申し込み
- 町環境課の窓口に許可申請書・捕獲場所の地図・使うわなの写真等を提出。許可証の発行まで1週間
- 講習
- 狩猟免許状の写し(捕獲内容によって必要)
- 捕まえたあと
- 捕獲後の鳥獣は町で処分しない。申請者が適切に処置
- 注意
- 町に許可権限がある獣類14種に含まれる。家屋侵入や糞尿被害など生活環境の被害でも許可の対象。無許可での捕獲やわなの使用は違法
出典:www.town.kaisei.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
開成町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します