開成町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
開成町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは開成町の害獣駆除のまとめに載せています。
開成町のアライグマの制度
- 申し込み
- 町環境課の窓口に許可申請書・捕獲場所の地図・使うわなの写真等を提出。許可証の発行まで1週間
- 講習
- 狩猟免許状の写し(捕獲内容によって必要)
- 捕まえたあと
- 捕獲後の鳥獣は町で処分しない。申請者が適切に処置
- 注意
- 町に許可権限がある獣類14種に含まれる。家屋侵入や糞尿被害など生活環境の被害でも許可の対象。無許可での捕獲やわなの使用は違法
出典:www.town.kaisei.kanagawa.jp
屋根裏に住みついたとき
開成町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります