城里町のアライグマ駆除|市の制度と相談先
城里町の公式サイトに載っているアライグマの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは城里町の害獣駆除のまとめに載せています。
城里町のアライグマの制度
- わな
- 捕獲が許可された期間だけ小型箱わなを貸出(タヌキ・ハクビシン・アライグマ用)
- 期間
- 許可期間は7月1日〜9月30日(令和6年8月の広報)
- 申し込み
- 農業政策課に問い合わせ(029-288-3111 内線251)。申請に必要書類あり
- 注意
- 農作物の被害対策が目的。台数に限りあり。許可なく捕獲できない。令和5年の広報では区・自治会の箱わな購入費に1/3(上限4万円)の補助の記載あり。令和8年8月の広報には貸出の記載がなく、現在の扱いは要確認
出典:www.town.shirosato.lg.jp、www.town.shirosato.lg.jp
屋根裏に住みついたとき
城里町のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。屋根裏に住みついた場合、市の箱わなは屋外にしか置けないことが多く、追い出しと侵入口のふさぎ、フンの清掃・消毒は業者の作業になります。
アライグマについて

- 特定外来生物なので、生きたまま飼う・運ぶ・放すことは法律で禁止されています
- 捕獲は、市区町村や都道府県の防除の計画のもとで行うか、鳥獣保護管理法の許可を受けて行います。自分で勝手にわなを仕掛けることはできません
- 計画のある市区町村では、講習を受けた住民が捕獲に加われる場合があります