館林市のタヌキ駆除|市の制度と相談先
館林市の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは館林市の害獣駆除のまとめに載せています。
館林市のタヌキの制度
- わな
- 市の箱わなを貸出(市の委託業者が設置に来る)。数に限りがあり、時期によっては待つ場合あり
- 設置・回収
- 市が委託した専門業者が現地調査・箱わなの設置・回収・撤去。自分で箱わなを用意する場合は、許可を受けて自分で設置
- 期間
- 設置から約1か月
- 申し込み
- 農業振興課 農業振興係に相談。自分で箱わなを設置する場合は、事前に地球環境課 環境保全係へ許可申請
- 捕まえたあと
- 捕獲した動物は専門業者が回収・処分(自分で設置した箱わなで捕獲した場合も同じ)
- 注意
- 対象は市内在住で、自分の土地や自宅で農作物や生活環境の被害があるかた。許可なく捕獲するのは鳥獣保護管理法で禁止。ページの地球環境課の電話番号は「0276-47-512」と桁が欠けて載っている
出典:www.city.tatebayashi.gunma.jp
屋根裏に住みついたとき
館林市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します