四街道市のタヌキ駆除|市の制度と相談先
四街道市の公式サイトに載っているタヌキの制度を、2026年11月時点でまとめました。窓口の電話番号や賃貸の扱いは四街道市の害獣駆除のまとめに載せています。
四街道市のタヌキの制度
- わな
- 市が箱わなを設置(申し出があった場合のみ)
- 設置・回収
- 市が設置。エサは住民が用意
- 申し込み
- 環境政策課に電話(聞き取りの結果、設置できない場合あり)
- 捕まえたあと
- 捕獲した個体は環境政策課の職員が回収
- 注意
- 箱わなの数に限りがあり設置できないことがある。市は原則、駆除を受託しない。農業被害は産業振興課(043-421-6133)
出典:www.city.yotsukaido.chiba.jp
屋根裏に住みついたとき
四街道市のページには、屋根裏や建物の中で使えるかの記載が見当たりませんでした。申し込む前に市に確かめてください。業者によってはタヌキを対象外にしているため、申し込みのときに対応できるか確認してください。
タヌキについて

- 許可や狩猟免許なしに捕獲できません
- 被害が続くときは市区町村に相談します